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内容証明書作成
最終更新日 2006年1月31日
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| 契約ってなに? 悪徳商法の手口 クーリングオフの概要 クーリングオフの条件 クーリングオフできる取引と期間 クーリングオフできる商品等一覧表 クーリングオフのチェックポイント |
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契約の成立
ここでは悪徳商法のいろいろな手口をご紹介いたします。 みなさんがこうした手口の販売方法をご経験なさったことがあるでしょうか? ぜひ一覧表でご確認ください。
*これらの販売方法のすべてが悪徳商法に該当するわけではありません。 こうした販売形式に該当しても,悪徳な商法ではない場合があります。 ご注意ください。 最上部に戻る
クーリングオフの制度 いったん契約してしまったら,原則として契約を取り消すことはできませんが,何から何まで必ず契約を守らなければならない,となると先ほどの悪徳商法の被害者を救済することができなくなってしまいます。 また突然,不意打ちをするかのように,電話での勧誘や訪問販売があり,契約してしまった場合,後で冷静に考えて見ると,契約してしまったことを後悔することもあります。 みなさんの中で,そのような経験をなさった方はありませんか? またお知り合いの方がそのようなことを言っていたことがありませんでしたか? そこで登場したのがクーリングオフという制度です。 このクーリングオフとは英語で『頭を冷やして考え直す』,そんな意味合いがあります。 みなさんの中に冷静に考え直してみる必要のある契約がありませんか? クーリングオフの効力 クーリングオフをすると,次のような効力が生じます。 ●契約はなかったことになります。 ●支払った代金は返してもらえます。 ●損害賠償や違約金の負担もありません。 ●商品の引き取りは販売業者の負担でしてもらえます。 ●すでに取り付け工事が終わっていても,元に戻してもらうことができます。 クーリングオフにはこのような効力がありますので,十分この制度を活用していただければと思います。 しかしこのクーリングオフの制度を利用するためには,それなりの条件が必要です。ではクーリングオフをするための条件とはいったいどんなものがあるでしょうか? 次にみなさんとその点を考えてみましょう。 最上部に戻る
どのような場合でもクーリングオフが認められてしまうなら,これもまた問題です。ですからクーリングオフをするためには,ある一定の条件を満たす必要があります。ここではクーリングオフのできる条件を3種類の表にしました。みなさんが購入された商品やサービスは,クーリングオフできるでしょうか? 確かめてみましょう。 クーリングオフできる条件を示すの3つの表 @ クーリングオフできる取引方法とその期間 A クーリングオフできる商品と権利 B クーリングオフできるサービス 最上部に戻る
ここでまず,クーリングオフできる場合の取引内容とその期間から表にしてみたいと思います。 表をご覧になられる前に,次の点に該当しないかどうかをまずお確かめください。 以下の項目に該当する場合は,残念ですがクーリングオフはできません。 ● 通信販売やインターネットで取引をされた場合。 ● 3,000円未満の取引で,全額を現金でお支払いになられた場合。 ● 取引場所が事務所やお店以外でも,ご自身で自宅に業者を呼んで契約された場合。 ● 個人としてではなく,事業者として契約をされた場合。 ● 化粧品や健康食品等をご自分の意思で使用してしまわれた場合。 *ただし事業者が消費者に渡した書面の中に,「その商品を使用・消費するとクーリングオフが できなくなる」ことが記載されている場合。 ● 乗用自動車本体 ● みなさんからお店や事務所に出向いて,契約された場合。 みなさんの契約は上記の項目に該当していませんでしたか? それではさっそく次の表から,クーリングオフできるかどうかを確かめてみましょう。
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ここではクーリングオフできるものについて,3つの分野に分けてみてみましょう。 その3つとは次のとおりです。 @ クーリングオフできる商品 A クーリングオフできる権利 B クーリングオフできるサービス さて今回の場合にみなさんに該当するものがおありでしょうか? では早速,みなさんが契約された取引が,クーリングオフできるかを下の,クーリングオフできる商品・クーリングオフできる権利・クーリングオフできるサービスの一覧表から調べてみましょう。それではどうぞ。 クーリングオフできる商品の一覧表 クーリングオフできる商品は現在のところ57種類ありますが,赤字で示された商品に関しては,使用・消費した場合,クーリングオフができなくなりますので,ご注意ください。ただし,契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は,クーリングオフをすることが可能です。
クーリングオフできる権利の一覧 現在クーリングオフできる権利は3種類あります。みなさんがなさった契約はクーリングオフできますか?
クーリングオフできるサービスの一覧 クーリングオフできるサービスには現在のところ20種類が認められています。みなさんがなさった契約はこの中に含まれているでしょうか? どうぞ下の表を活用なさって,みなさんの契約がクーリングオフの対象となっているかどうか,ご確認ください。
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さて,ここまでで,クーリングオフに関する具体的な内容についてみなさんと考えてきました。クーリングオフについて大体のことはご理解いただけたと思います。それでは最後にクーリングオフをされる場合に必要なポイントを取り上げ,実際にクーリングオフされる際にチェックしてましょう。みなさんが契約された内容はクーリングオフできますか? 1. 契約された場所はどこでしたか?−店舗や事務所以外でしたら大丈夫です 2. 購入された商品・サービスはどんなものですか?−上の表で確認してみましょう。 3. 価格はおいくらでしたか?−現金3,000円以上でしたら大丈夫です。 4. 書面が交付されてからどのくらいの期間が経過しましたか?−表で確認しましょう。 5. 購入された商品は表中の赤い字のものですか?−上の表で確認しましょう。 6. 事業者として契約しましたか?−クーリングオフができなくなる場合があります。 7. クーリングオフは書面でしましたか?−書面の作成は行政書士にご相談ください。 8. クーリングオフを妨害されましたか?−あきらめないで行政書士にご相談ください。 9. お金は戻ってきましたか?−確認してください。 10. 無事手続は完了しましたか?−書類は5年間保存しましょう。 いかがでしたか? みなさんは無事クーリングオフができたでしょうか? ある雑誌によると,現在こうした悪徳な商法は普通に行なわれていますから,引っかからない人はいない,と忠告していました。自分はしっかりしているから大丈夫!と自信を持つのは危険です。自分もいつそうした被害にみまわれるかもしれない,と考えいつも気を配る必要があります。それでもし被害にあわれた場合はすぐにでもわたしたち行政書士にご相談ください。早ければ早いほど,問題を大きくせずに解決する可能性が高くなります。それではみなさん,あきらめないでクーリングオフを活用しましょう! メールでのご相談は1年,365日,24時間,受付を行なっております。お気軽にどうぞ Copyright (c) 2006 行政書士二村雅宏事務所 All Right Reserved |
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