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クーリングオフ



                             京都府行政書士二村雅宏事務所

                                                                最終更新日 2006年1月31日

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  契約ってなに?  悪徳商法の手口  クーリングオフの概要  クーリングオフの条件  クーリングオフできる取引と期間  クーリングオフできる商品等一覧表
  クーリングオフのチェックポイント

事業者のお客様
契約ってなに?



契約の成立
 クーリングオフの制度についてご説明する前に,契約について必要な知識を簡単におさらいしてみましょう。
 まず契約の成立についてです。契約はどのようにして成立するのでしょうか?
契約はお互いの意思表示があって成り立ちます。例えばみなさんがコンビニに行って店員に 『これください』 と言います。それで店員が 『ありがとうございます』 と言えば契約は成立したことになります。あとはその契約に従って商品とお金を交換するだけです。
 つまり契約には,きちんとした契約書類を作成して,そこにサインしたり,印鑑を押したりする必要が,必ずしもあるというわけではありません。大切なのはお互いの意思表示なのです。それは口約束〜口頭でなされた契約〜でも有効に契約として成立します。


契約がもたらす効果
 さて契約が成立するとどのような効果が発生するのでしょうか?
それは契約内容をお互いが守らなければならない,という拘束力が発生します。これは契約社会になっている現代社会での,基本中の基本です。もしこれがないとしたらどうなってしますでしょうか? ご想像してみてください。

 ですからいったん有効に成立した契約は簡単に取り消すことはできません。契約をする前にじっくりと考える必要があります。 それでもある特定の場合には契約を取り消す,つまり契約自体をなかったことにできる場合があります。その点についてはもう少し後で取り上げますが,次の部分では最近非常に巧妙(こうみょう)になってきています,販売方法〜悪徳商法〜の手口についてみなさんと考えてみましょう。



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悪徳商法の手口



 ここでは悪徳商法のいろいろな手口をご紹介いたします。
みなさんがこうした手口の販売方法をご経験なさったことがあるでしょうか?
ぜひ一覧表でご確認ください。


名称 関係する商品・サービス 巧妙(こうみょう)な手口
マルチ商法 健康食品・化粧品 「サイドビジネスに最適」とか「もうかるから」と誘いをかけ,商品を買わせたり,入会金を払わせて販売組織に加入させます。加入者も同じ手口で別の人を誘います。
ねずみ講 金銭・有価証券などの配当 後からグループに参加た人が支払った金銭を,先に加入している人が受け取る仕組みです。他の人をグループに参加させ,どんどん自分の子分を増やしていきます。
アポイントメントセールス アクセサリー・絵画 販売が目的であることを隠し,「〜が当たりました」とか「〜に特別に選ばれました」と言って呼び出し,契約させる手口です。
キャッチセールス 化粧品・エステ・アクセサリー 路上で「アンケートを調査をしています」と呼びかけ,別の場所に連れ込み,無理やり契約させる方法です。
SF(催眠)商法 羽毛布団・電気治療器・健康食品 閉め切った会場に人を集め,最初は無料で商品を配り,雰囲気を盛り上げて,最後には高額な商品を売りつけます。
資格商法 行政書士/電験3種等の国家資格・経営関連の民間資格 勤務先,自宅に電話をかけ「簡単に資格が取れる」と誘い,教材や講座の契約をさせます。
点検商法 浄水器・耐震診断・リフォーム 点検に来たように装い,「このままでは危険です」などと言って不安をかきたて,契約をさせます。
内職商法 あて名書き・テープおこし サイドビジネスとして収入の足しになることをアピールし,実際は仕事をあっせんせず,高い教材だけを売りつけてきます。
かたり商法 浄水器・リースサービス 公的機関や有名企業の職員と思わせて,商品を売ります。
デート商法 アクセサリー・洋服・絵画 異性の感情を利用し,デートを装って契約をさせます。
ネガティブオプション(送りつけ商法) 書類・雑誌・ビデオ 注文していない商品を一方的に送りつけ,支払いを要求します。
モニター商法 羽毛布団・電気温水器・化粧品・浄水器 「商品のモニターになって欲しい」とか「モニターの謝礼をお支払いします」と誘い,高額な商品を売りつけます。
2次被害・次々商法 リフォーム・会員権・羽毛布団 一度悪徳商法に引っかかった人のリストを作り,さらに別の業者が以前に引っかかった人に悪徳な販売をする方法です。
ホームパーティー商法 浄水器・調理器具・下着 ご近所の知り合いに料理教室やホームパーティーに誘われ,そこで商品を紹介し,販売します。

 *これらの販売方法のすべてが悪徳商法に該当するわけではありません。 こうした販売形式に該当しても,悪徳な商法ではない場合があります。 ご注意ください。



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クーリングオフの概要



クーリングオフの制度
 いったん契約してしまったら,原則として契約を取り消すことはできませんが,何から何まで必ず契約を守らなければならない,となると先ほどの悪徳商法の被害者を救済することができなくなってしまいます。
 また突然,不意打ちをするかのように,電話での勧誘や訪問販売があり,契約してしまった場合,後で冷静に考えて見ると,契約してしまったことを後悔することもあります。
みなさんの中で,そのような経験をなさった方はありませんか? またお知り合いの方がそのようなことを言っていたことがありませんでしたか?
 そこで登場したのがクーリングオフという制度です。
 このクーリングオフとは英語で『頭を冷やして考え直す』,そんな意味合いがあります。 みなさんの中に冷静に考え直してみる必要のある契約がありませんか?


クーリングオフの効力
 クーリングオフをすると,次のような効力が生じます。

     ●契約はなかったことになります。
     ●支払った代金は返してもらえます。
     ●損害賠償や違約金の負担もありません。
     ●商品の引き取りは販売業者の負担でしてもらえます。
     ●すでに取り付け工事が終わっていても,元に戻してもらうことができます。

 クーリングオフにはこのような効力がありますので,十分この制度を活用していただければと思います。 しかしこのクーリングオフの制度を利用するためには,それなりの条件が必要です。ではクーリングオフをするための条件とはいったいどんなものがあるでしょうか? 次にみなさんとその点を考えてみましょう。



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クーリングオフの条件



 どのような場合でもクーリングオフが認められてしまうなら,これもまた問題です。ですからクーリングオフをするためには,ある一定の条件を満たす必要があります。ここではクーリングオフのできる条件を3種類の表にしました。みなさんが購入された商品やサービスは,クーリングオフできるでしょうか? 確かめてみましょう。


クーリングオフできる条件を示すの3つの表
    @ クーリングオフできる取引方法とその期間
    A クーリングオフできる商品と権利
    B クーリングオフできるサービス



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クーリングオフできる取引内容とその期間



 ここでまず,クーリングオフできる場合の取引内容とその期間から表にしてみたいと思います。 表をご覧になられる前に,次の点に該当しないかどうかをまずお確かめください。

以下の項目に該当する場合は,残念ですがクーリングオフはできません。

● 通信販売やインターネットで取引をされた場合。
● 3,000円未満の取引で,全額を現金でお支払いになられた場合。
● 取引場所が事務所やお店以外でも,ご自身で自宅に業者を呼んで契約された場合。
● 個人としてではなく,事業者として契約をされた場合。
● 化粧品や健康食品等をご自分の意思で使用してしまわれた場合。
    *ただし事業者が消費者に渡した書面の中に,「その商品を使用・消費するとクーリングオフが
     できなくなる」ことが記載されている場合。

● 乗用自動車本体
● みなさんからお店や事務所に出向いて,契約された場合。


みなさんの契約は上記の項目に該当していませんでしたか? それではさっそく次の表から,クーリングオフできるかどうかを確かめてみましょう。


取引内容 適用対象 その期間
訪問販売
電話勧誘販売
アポイントメントセールス
お店や事務所以外での契約 契約書(クーリングオフができることを記載した書面)交付の日から8日間
特定継続的役務取引 エステ・各種教室・学習塾・
家庭教師派遣・結婚相談所
法定契約書の交付から8日間
クレジット契約
割賦販売
店舗外でのクレジット契約
3回以上の分割払い
クレジット契約書の交付日から8日間
業務提供誘引販売取引
内職
モニター商法
すべて 契約書面を交付された日から20日間
連鎖販売取引
マルチ商法
すべて 契約書面を受け取った日,または商品を受け取った日のどちらか遅い方から20日間
現物まがい商法
預託等取引
特定商品
施設利用権の委託取引
契約書面を交付された日から20日間
海外先物取引 事務所以外での指定市場・商品取引 基本契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引 お店以外で,宅地建物取引業者が売主となる取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ場会員権取引 オープン前の新規募集で,50万円以上の契約 契約書面を交付された日から8日間
投資顧問契約 投資顧問業者(許可業者)との契約。ただし清算義務がある。 契約書面を交付された日から10日間
生命保険契約
損害保険契約
保険期間1年以下の契約を除く クーリングオフができることの書面を交付された日,または申込みをした日のどちらか遅い方から8日間



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クーリングオフできる商品・権利・サービスの一覧



 ここではクーリングオフできるものについて,3つの分野に分けてみてみましょう。
その3つとは次のとおりです。
          @ クーリングオフできる商品
          A クーリングオフできる権利
          B クーリングオフできるサービス
 さて今回の場合にみなさんに該当するものがおありでしょうか? では早速,みなさんが契約された取引が,クーリングオフできるかを下の,クーリングオフできる商品・クーリングオフできる権利・クーリングオフできるサービスの一覧表から調べてみましょう。それではどうぞ。


クーリングオフできる商品の一覧表
  クーリングオフできる商品は現在のところ57種類ありますが,赤字で示された商品に関しては,使用・消費した場合,クーリングオフができなくなりますので,ご注意ください。ただし,契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は,クーリングオフをすることが可能です。


1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 犬,猫,熱帯魚等観賞用動物
3 盆栽,鉢植えの草花等観賞用植物(切り花,切り枝,種苗を除く)
4 障子,雨戸,門扉等建具
5 手編み毛糸,手芸糸
6 不織布,織物(幅13cm以上)
7 真珠,貴石,半貴石
8 金,銀,白金等貴金属
9 家庭用石油タンク,その部品および付属品
10 太陽光発電装置その他の発電装置
11 ペンチ,ドライバー等作業工具,電気ドリル,電気のこぎり等電動工具
12 家庭用ミシン,手編み機械
13 ぜんまい式タイマー,家庭用ばね式指示はかり,血圧計
14 時計
15 望遠鏡,双眼鏡,生物顕微鏡
16 写真機械器具
17 映画機械器具,映画用フィルム(8mmのみ)
18 複写機,ワードプロセッサー
19 乗用車用ヘルメット等安全帽子,繊維製避難はしご,避難ロープ,消火器,消火器用消化薬剤
20 火災警報器,ガス漏れ警報機,防犯警報機その他の警報機
21 はさみ,ナイフ,包丁等利器,のみ,かんな,のこぎり等工匠具
22 ラジオ受信機,テレビジョン受信機,電気冷蔵庫,エアコンディショナー等家庭用電気機械器具,照明器具,漏電遮断器,電圧調整器
23 電話機,インターホン,ファクシミリ装置,携帯用非常無線装置,アマチュア無線用機器
24 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
25 電子式卓上計算機,電子計算機とその部品,付属品
26 乗用自動車の部品および付属品,自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品,付属品
27 自転車とその部品,付属品
28 ショッピングカート,歩行補助車
29 れんが,かわら,コンクリートブロック,屋根用パネル,壁用パネル等建築用パネル
30 眼鏡とその部品,付属品,補聴器
31 家庭用医療用吸入器,電気治療器,バイブレーター,指圧代用器,温きゅう器,磁気治療器,医療用物質生成器,近視眼矯正器
32 コンドーム,生理用品,家庭用医療用洗浄器
33 防虫剤,殺虫剤,防臭剤,脱臭剤(医薬品を除く),かび防止剤,防湿剤
34 化粧品,毛髪用剤,石けん(医薬品を除く),浴用剤,合成洗剤,洗浄剤,つや出し剤,ワックス,靴クリーム,歯ブラシ
35 衣服
36 ネクタイ,マフラー,ハンドバック,かばん,傘,つえ,サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品,指輪,ネックレス,カフスボタン等身辺細貨,喫煙具,化粧用具
37 履物
38 床敷物,カーテン,寝具,テーブル掛け,タオル等家庭用繊維製品,壁紙
39 家具,ついたて,びょうぶ,傘立て,金庫,ロッカー等装備品,家庭用洗濯用具,屋内装飾品等住生活用品
40 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー,車庫,物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
41 ストーブ,温風機等暖房用具,レンジ,天火,こんろ等料理用具,湯沸かし器(電気加熱式を除く),太陽熱利用冷温熱装置,バーナー(除草に使えるもの)
42 浴槽,台所流し,便器,浄化槽,焼却炉等衛生用器具,設備とこれらの部品,付属品
43 融雪機,家庭用融雪設備
44 なべ,かま,湯沸し等台所用具,食卓用ナイフ,食器,魔法瓶等食卓用具
45 囲碁用具,将棋用具等室内娯楽用具
46 おもちゃ,人形
47 釣漁具,テント,運動用具
48 滑り台,ぶらんこ,鉄棒,子供用車両
49 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る),雑誌,書籍,地図
50 地球儀,写真,(印刷したものを含む),書画,版画の複製品
51 磁気記録媒体,蓄音機用レコード,磁気的または光学的方法で音,影像,プログラムを記録した物
52 シャープペンシル,万年筆,ボールペン,インクスタンド,定規等事務用品,印章,印肉,アルバム,絵画用品
53 楽器
54 かつら
55 神棚,仏壇,仏具,祭壇,祭具
56 砂利,庭石,墓石等石材製品
57 絵画,彫刻等美術工芸品,メダル等収集品



クーリングオフできる権利の一覧
  現在クーリングオフできる権利は3種類あります。みなさんがなさった契約はクーリングオフできますか?


1 保養施設,スポーツ施設を利用する権利
2 映画,演劇,音楽,スポーツ,写真または絵画,彫刻その他の美術工芸品を鑑賞しまたは観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利



クーリングオフできるサービスの一覧
  クーリングオフできるサービスには現在のところ20種類が認められています。みなさんがなさった契約はこの中に含まれているでしょうか? どうぞ下の表を活用なさって,みなさんの契約がクーリングオフの対象となっているかどうか,ご確認ください。


1 庭の改良
2 【貸与】  家庭用ミシン,複写機,ワードプロセッサ,消火器,火災警報器,ガス漏れ警報機,防犯警報機その他の警報装置,家庭用医療洗浄器,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,電気冷蔵庫,エアコンディショナー等家庭用電気機械器具,電圧調整器,電話機,ファクシミリ装置,電子計算機,家庭用電気治療器,磁気治療器,近視眼矯正器,衣服,寝具,浄水器,楽器
3 保養施設,スポーツ施設の利用
4 【清掃】  住居,家庭用石油タンク,エアコンディショナーおよび換気扇,床敷物および布団,太陽熱利用冷温熱装置,ふろがま,浴槽,台所流し,便器,浄化槽,給水管,排水管,焼却炉その他の衛生用の器具または設備
5 人の皮膚を清潔・美化し,体型を整え,または体重を減ずるための施術を行なうこと(美顔,除毛,痩身,姿勢矯正,減量等)
6 墓地,納骨堂の使用
7 眼鏡,かつらの調整,衣服の仕立て
8 【取り付けまたは設置】  障子,雨戸,門扉等建具,太陽光発電装置その他の発電装置,家庭用医療用洗浄器,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,電気冷蔵庫,エアコンディショナー等家庭用電気機械器具,照明器具,漏電遮断機,電圧調整器,電話機,インターホン,ファクシミリ装置,アマチュア無線用機器,れんが,かわら,コンクリートブロック,屋根用パネル,壁用パネル等建築用パネル,浴槽,台所流し,便器,浄化槽,給水管,排水管,焼却炉等衛生用器具・設備,融雪機,家庭用融雪設備
9 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー,車庫,物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物
10 【取り外しまたは撤去】  家庭用電気機械器具,防虫剤,殺虫剤,防腐剤および脱臭剤(医薬品を除く),かび防止剤および防湿剤,太陽熱利用冷温熱装置,浄化槽
11 結婚,交際希望者への異性の紹介
12 易断を行なうこと
13 映画,演劇,音楽,スポーツ,写真,絵画,彫刻,その他の美術工芸品を鑑賞,観覧
14 【修繕または改良】  家屋,門,塀,障子,雨戸,門扉等建具,太陽光発電装置その他の発電装置,家庭用ミシンおよび換気扇,履物,畳および布団,太陽熱利用冷温熱装置,ふろがま,浴槽,台所流し,便器,浄化槽,給水管,排水管,焼却炉その他の衛生用の器具または設備,神棚,仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
15 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
16 名簿,人名録,その他の書籍,新聞,雑誌に氏名,経歴,個人情報の記載,記録,これらの情報の訂正,追加,削除,提供
17 土地の測量,整地または除草
18 家屋での有害動物,有害植物の防除
19 住宅への入居申し込み手続きの代行
20 技芸,知識の教授



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クーリングオフのチェックポイント



 さて,ここまでで,クーリングオフに関する具体的な内容についてみなさんと考えてきました。クーリングオフについて大体のことはご理解いただけたと思います。それでは最後にクーリングオフをされる場合に必要なポイントを取り上げ,実際にクーリングオフされる際にチェックしてましょう。みなさんが契約された内容はクーリングオフできますか?


 1. 契約された場所はどこでしたか?−店舗や事務所以外でしたら大丈夫です
 2. 購入された商品・サービスはどんなものですか?−上の表で確認してみましょう。
 3. 価格はおいくらでしたか?−現金3,000円以上でしたら大丈夫です。
 4. 書面が交付されてからどのくらいの期間が経過しましたか?−で確認しましょう。
 5. 購入された商品は表中の赤い字のものですか?−上の表で確認しましょう。
 6. 事業者として契約しましたか?−クーリングオフができなくなる場合があります。
 7. クーリングオフは書面でしましたか?−書面の作成は行政書士にご相談ください。
 8. クーリングオフを妨害されましたか?−あきらめないで行政書士にご相談ください。
 9. お金は戻ってきましたか?−確認してください。
10. 無事手続は完了しましたか?−書類は5年間保存しましょう。



 いかがでしたか? みなさんは無事クーリングオフができたでしょうか?

 ある雑誌によると,現在こうした悪徳な商法は普通に行なわれていますから,引っかからない人はいない,と忠告していました。自分はしっかりしているから大丈夫!と自信を持つのは危険です。自分もいつそうした被害にみまわれるかもしれない,と考えいつも気を配る必要があります。それでもし被害にあわれた場合はすぐにでもわたしたち行政書士にご相談ください。早ければ早いほど,問題を大きくせずに解決する可能性が高くなります。それではみなさん,あきらめないでクーリングオフを活用しましょう!





               

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